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福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部
教育後援会会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は福岡工業大学・福岡工業大学短期大学部教育後援会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は福岡市東区和白東3丁目30番1号 学校法人 福岡工業大学内に置く。

 

(目 的)

第3条 本会は福岡工業大学および福岡工業大学短期大学部学生を対象にした学業、就職、育英、課外活動

表彰や志願者も含め健全な学生生活を直接支援するものであり、さらに保護者との連携を密にし、会員 相互の親睦を図ることを目的とする。本会は法人、団体、組合等への寄付行為は行わないものとする。

 

(会 員)

第4条 本会は在学学生の保護者をもって構成する。

 

(事 業)

第5条 第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学生の人間教育に関する育英事業。

  2. 学生の課外活動等活性化への支援事業。

  3. 大学と家庭を密にする諸事業。

  4. 学生の留年・休学・退学防止に関する事業。

  5. 学生への就職支援に関する事業。

  6. 国際交流(留学生)への支援事業。

  7. 同窓会との連携事業。

  8. 収益事業及びその他目的達成に必要な事業。

第2章 組 織

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名

  2. 副会長 1名

  3. 監事 2名

  4. 理事「支部長」11名(会長、副会長、監事を含む)

 

(役員会)

第7条 1.会長は必要に応じて役員会を開催し理事会での報告、審議事項を協議する。

     2.役員会は会長および副会長、事務局で構成する。

 

(役員の職務)

第8条 役員は次の職務を果たすものとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を遂行する。

  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

  3. 理事は会長の指示に従い、本会の業務遂行に必要な協力を行い、事業の推進に当たる。

  4. 監事は本会の会計監査を行い理事会に報告する。

 

(役員の選出)

第9条 理事は各県教育後援会支部において1名選出する。

 会長、副会長及び監事は理事の互選とする。

 

(役員の任期)

第10条  会長、副会長、理事の任期は子女の在籍期間とする。尚、後任が決まらない場合は任期を1期1年と定め、職務を反復する。

 

(事務局及び職員)

第11条 本会の事務を処理するために事務局を置く。

  1. 事務局に次の職員を置く。
    事務局長1名 主事1名 会計監査員1名 事務員 若干名

  2. 事務局長は役員会で推薦し理事会の承認を経て会長が任命する。

  3. 主事は事務局長が推薦し役員会の承認を経て会長が任命する。

  4. 会計監査員および事務員は役員会の承認を経て事務局長が任命する。

  5. 会計監査員、事務員には手当を支給することが出来る。

  6. 事務局は年度毎の会務及び事業報告書並びに事業計画書を作成して、会長に報告する。
     

(各県教育後援会支部)

第12条 1.第3条の目的を達成するために各県に以下の教育後援会支部を設ける。各県理事は支部長を兼ねるものとする。

     2.福岡県支部は、在籍学生数多数を勘案して支部長の他に副支部長を置くことができる。

      但し、副支部長は役員とはならない。

 

[九州・沖縄ブロック] 

① 福岡県支部(福岡・北九州・筑後・筑豊) ② 佐賀県支部 ③ 長崎県支部 

④ 熊本県支部 ⑤ 大分県支部 ⑥ 宮崎県支部 ⑦ 鹿児島県支部 ⑧  沖縄県支部 

[中国ブロック]

⑨ 山口県支部 

[四国ブロック]

⑩ 四国支部(愛媛県・高知県・徳島県・香川県)

[その他の地区]

「関西地区以東は学生数が少ないので教育後援会組織は構築せず教育後援会事務局にて管理運営する。」

 

(県支部の定義)

第13条 1.1県1支部の設置基準は、在籍学生30名以上とし、それ以下の場合は、統廃合の対象とする。

     2.一旦、統廃合された県支部であっても、在籍学生数30名を上回った場合は、単独の県支部として復活できる。

第3章 会 議

(理事会)

第14条 1.理事会は会長、副会長、理事により構成され、会長が議長となり議事を掌る。本会の理事会は原則として

   春季と秋季の年2回とし、会長が招集する。春季理事会は教育後援会の年度毎の事業報告、事業計画及び決算、予算を審議す  

   る。秋季理事会は各事業の進捗状況の報告を行う。

  2.理事(支部長)が理事会に出席できない場合は委任を受けた代理人を出席させることが出来る。

  3.会長は、必要に応じ役員会及び臨時理事会を開催することができる。

第4章 会 計

(会 計)

第15条  本会の経費は会員の会費をもってこれにあてる。

  1. 本会の会費は大学、年額5,000円とし入学時に4年分、短期大学部は年額3,000円とし
    2年分一括して徴収する。

  2. 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わるものとする。

  3. 本会の資産は事務局長が管理、保管する。


(会計監査) 

 第16条  会計監査員は年間6回以内とし、会計監査を行い会長に報告する。

第5章 顧 問

(顧問の任命)

第17条 本会に相談役として顧問及び特別(最高)顧問を置く事が出来る。任命は、本会の事業について協力的な方とし、

     役員会承認を以て任命する。理事会へは報告事項とする。

第6章 会則の改廃

(会則の改廃)

第18条 この会則の改廃は理事会の議を経て行う。

附則1.第8条「役員の職務」第3項「本会の業務遂行に必要な協力」について。

1)各支部長は教育後援会事務局と連携を密にして以下の業務を行う。

  1. 各支部内の会員との連携及び相互補助を図る支援事業への協力。

  2. 教育後援会の適切な運営を図るための事業。

  3. 各支部教育後援会懇談会の開催会場の情報提供。(予約等)

  4. 教育後援会が実施する諸事業への補助及び協力。

  5. 春季・秋季教育後援会理事会又は臨時理事会に出席し、教育後援会事務局の提案事項について審議及び協議する。

 

附則2.  本会則は平成18年4月1日より施行する。

附則3.  本会則は平成20年4月1日より施行する。

附則4.  本会則は平成21年4月1日より施行する。

附則5.  本会則は平成22年4月1日より施行する。

附則6.  本会則は平成27年4月1日より施行する。

附則7.  本会則は平成28年4月1日より施行する。

附則8.  本会則は令和2年4月1日より施行する。

附則9.  本会則は令和4年4月1日より施行する。

附則10.本会則は令和5年4月1日より施行する。

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